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【チェックリスト付き】相続登記の基本の必要書類|ケース別の集め方のコツと手続きの流れ


2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続した際の登記手続きが必須に!しかし、この手続きを自分でしようとすると、必要書類の多さや複雑さに戸惑う人も少なくありません。

この記事では、相続登記に必要となる基本的な書類一覧から、遺言の有無や相続方法といったケース別の追加書類など、手続きをスムーズに進めるためのコツをまとめました。

 不動産の相続登記は、「登記申請書」と必要な添付書類を管轄の法務局に提出

「不動産の相続登記」は、土地や建物といった不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人(財産を受け継ぐ方)へ変更するための法的な手続きのこと。

この手続きは、管轄の法務局に「登記申請書」と必要な添付書類を提出して行います。

不動産の相続登記についてもっと詳しく

card:2024年4月から「不動産の相続登記」が義務化に!改正内容や費用、罰則などをチェック

 不動産の相続登記に必要な“基本”の書類と入手先一覧表

不動産の相続登記に必要な基”の書類
相続登記の申請は、法定相続、遺産分割、遺言の有無など手続き方法に関わらず、共通して提出が求められるのが以下の「基本の必要書類」です。

ただし、これらはあくまで最低限のセットなので、相続の状況に応じて追加書類が必要です。

書類名 書類の種類 入手先
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの) 被相続人関連 市区町村役場
被相続人の住民票の除票(本籍地記載あり) 被相続人関連 市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本(現在のもの) 相続人関連 市区町村役場
相続人全員の住民票(本籍地記載あり) 相続人関連 市区町村役場
固定資産評価証明書(最新年度) 登記関連 市区町村役場(または都税事務所)
相続登記申請書 登記関連 法務局(Webサイトで作成・ダウンロード可)

 ケース別|追加で必要な書類をチェック!

相続登記は「誰が」「どのような割合で」不動産を相続するかによって、必要な書類が変わってきます 。代表的な4つのケースで必要になる追加書類を確認しましょう。

法定相続分どおりに相続する場合|基本の書類だけでOK

法定相続分とは、民法で定められた相続の割合のことで、例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者が1/2、子どもがそれぞれ1/4ずつに分けられます。

遺言書がなく、相続人間での話し合い(遺産分割協議)も行わず、法律で決められた割合のまま相続登記を行う場合は、追加で必要な書類は特にありません。

遺産分割協議で相続する場合|遺産分割協議書と全員の印鑑証明書

遺産分割協議書と相続人全員の印鑑と印鑑証明書
相続人が複数いる場合、最も一般的な方法がこの「遺産分割協議」です。
「長男が実家の土地・建物を全て相続」のように、相続人全員の話し合いによって財産の分け方を決める方法で以下の書類が必要です。

書類名 書類の種類 入手先 ポイント
遺産分割協議書 相続方法関連 自分で作成、または専門家が作成 相続人全員が合意した内容を明記し、全員が署名と実印で押印
相続人全員の印鑑証明書 相続人関連 市区町村役場 全員分の印鑑証明書をあわせて提出

遺言があり、法定相続人が相続する場合|遺言書と遺言書の証明書

被相続人が「長男に自宅を相続させる」といった内容の遺言書を残していて、その内容どおりに法定相続人が不動産を相続するケースは以下の書類が必要です。

また、遺言書が故人が手書きした「自筆証書遺言」の場合、法務局に提出する前に家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。
ただし、公証役場で作成された「公正証書遺言」や、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用していた場合は、検認は不要です。

書類名 書類の種類 入手先
遺言書(原本) 相続方法関連 故人の保管場所、公証役場など
検認済証明書
※自筆証書遺言の場合
相続方法関連 家庭裁判所
遺言書情報証明書
※法務局保管制度利用の場合
相続方法関連 法務局

遺言があり、法定相続人以外が相続する場合|必要書類が複雑

「お世話になった知人に不動産を遺贈する」といったように、法定相続人以外の人(受遺者)に財産を渡す内容の遺言(=遺贈)である場合のケースの手続きは、「相続」ではなく「遺贈」による登記となり、ほかのケースと比べて必要書類が複雑です。

遺贈の登記は原則として、財産を受け取る受遺者(登記権利者)と、相続人全員または遺言執行者(登記義務者)が共同で申請する必要があるので、相続人の協力が不可欠。手続きも煩雑になりがちです。

書類名 書類の種類 入手先
遺言書(原本)
※検認等が必要な点は上記同様
相続方法関連 故人の保管場所、公証役場など
登記済権利証 または 登記識別情報通知 登記関連 故人が保管
遺言執行者の印鑑証明書
※または相続人全員の印鑑証明書
相続人関連 市区町村役場
受遺者(財産をもらう人)の住民票 相続人関連 市区町村役場

 特に取得が大変な書類は戸籍謄本!そのほかにも注意が必要な書類 5つ

相続登記の必要書類は、ただ集めれば良いというわけではありません 。

特に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める作業は、相続登記における最大の関門。相続が発生したら、まずはこの戸籍収集から早めにスタートを切ることが、3年以内の期限を守るための鍵です。

特に注意が必要な書類について、取得時のポイントを解説します!

  1. 被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍謄本
  2. 相続人全員の「現在の」戸籍謄本
  3. 住民票の除票と住民票(本籍地記載)
  4. 戸籍の附票(ふひょう)
  5. 固定資産評価証明書

1. 被相続人の戸籍謄本|出生から死亡までのもの。相続人を漏れなく特定するため時間がかかる

被相続人の戸籍謄本は出生から死亡までのものが全て必要

相続登記の手続きにおいて、被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本をすべて収集する作業は、最も時間と手間がかかる準備です。

なぜなら、法務局は「他に相続人がいないか」を厳密に確認し、相続人を漏れなく特定する必要があるためです。例えば、被相続人に離婚歴があり、前の配偶者との間に子供(相続人)がいる場合など、現在の戸籍だけでは判明しない過去の情報もすべてさかのぼって確認します。

被相続人が過去に本籍地を何度も変更している場合、その都度、本籍を置いていたすべての市区町村役場に請求が必要となるため、書類が揃うまでに1〜2カ月かかることも珍しくありません。

2. 「被相続人の住民票の除票」と「相続人の住民票」|両方とも必ず本籍地が記載されているもの

被相続人の住民票の除票 登記簿上の所有者の住所と、被相続人の死亡時の住所をつなげるために必要。
必ず「本籍地」が記載されたものを取得
不動産を取得する相続人の住民票 新しく登記名義人となる人の住所を証明するために必要。
必ず「本籍地」が記載されたものを取得

3. 相続人全員の戸籍謄本|今の相続人の本籍地で取得

被相続人の戸籍で相続人として特定された人たちが「現在も生存していること」を証明するために、相続人全員の「現在」の戸籍謄本(または戸籍抄本)が必要です。
こちらは、それぞれの相続人が現在の本籍地で取得します。

4. 戸籍の附票(ふひょう)|被相続人の登記簿の住所が、死亡時の住所と違う場合は必要

不動産の登記簿に記載されている被相続人の住所が購入時の古い住所で、住民票の除票に記載されている死亡時の最後の住所と一致しないケースがあります。

この場合、2つの住所のつながりを証明する追加書類として「戸籍の附票(ふひょう)」が必要です。
戸籍の附票は、その戸籍が作られてからの住所変更の履歴が記録された書類。本籍地の役所で取得可能です。

5. 固定資産評価証明書|その年の4月1日に発行が開始された証明書が必要

固定資産評価証明書は、相続登記にかかる税金(登録免許税)の計算基準となる、不動産の価額を証明するために必要で、必ず「最新年度」の証明書を取得すること。

例えば、2025年6月に登記申請を行う場合、その年の4月1日に発行が開始された2025年度の証明書が必要です。前年度(2024年度)の証明書は使用できないので、取得するタイミングを間違えないようにしましょう。

 まずは戸籍謄本類の収集を!必要書類は遺言書の有無や相続財産、相続方法が決定してから本格的に

相続登記の義務化で、相続開始を知った日から3年以内の登記申請が求められるようになりましたが、特に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の収集には時間がかなりかかる場合も…。

相続が発生したら、遺産分割協議などがまとまっていなくても、まずは戸籍謄本類の収集だけでも早めに着手するのがおすすめです!
相続人の確定や財産の調査がスムーズに進み、その後の手続きの土台となります。

相続登記の手続きのおおまかな流れ

相続登記の手続きの流れ。遺言書の有無の確認から登記申請まで

書類集めを含めた、相続登記申請までの大まかな流れと内容は以下。各項目がどんなものなのかも確認しておくといいですよ!

手続き 詳細
1 遺言書の有無の確認 遺言書があれば、その内容が原則として最優先
2 相続人の調査・確定 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法的な相続人を全員確定させる
3 相続財産(不動産)の調査 固定資産評価証明書や被相続人が所有していた不動産を一覧にした「名寄帳(なよせちょう)」などを取得し、被相続人所有の不動産をすべて特定
4 遺産分割協議 遺言書がない場合、相続人全員で不動産を誰がどのように相続するかを話し合い、「遺産分割協議書」を作成します 。
5 必要書類の収集 ケースに応じた全ての必要書類を収集します。
6 相続登記申請書の作成、登録免許税の納付 法務局のWebサイトの記載例などを参考に登記申請書を作成し、登録免許税を納付します。
※参考:法務局|<記載例>登記申請書
7 法務局へ登記申請 管轄の法務局の窓口、郵送、またはオンラインで申請

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 相続登記の必要書類についてよくある質問を解決!

相続登記の必要書類にかかる費用はどのくらい?

戸籍謄本など、役所で取得する公的書類の取得費用は一通数百円程度です。

書類以外にかかる費用は、登録免許税(不動産の固定資産税評価額×0.4%)司法書士に依頼する場合は報酬(一般的には10〜15万円程度)がかかります。

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相続登記に必要な書類は自分で集められる?

相続登記は、司法書士に依頼せず相続人自身で申請(本人申請)も可能です。

最大のメリットは費用を節約できる点ですが、デメリットとして膨大な時間と手間がかかります。
特に、戸籍の収集や読み解きは難しく、不備があると何度も法務局へ行く必要が…。

平日の時間がない人や複雑な相続の場合は、確実な手続きのために必要な書類の用意から専門家への依頼が賢明です。

 相続登記の必要書類は、正確に漏れなく集めて

相続登記の手続きの核心は「必要書類を正確に、漏れなく集めること」にあります。
自身での手続きが難しいと感じた場合や書類の収集に不安がある場合は、無理をせず司法書士などの専門家に相談しましょう 。

相続の絡んだ土地や家に悩んだら、気軽に相談!

card:駐車場や土地、家のことなど、悩んだら迷わず相談!

 「相続登記の必要書類」について解説した不動産のプロは、この人

殖産ベスト株式会社 森下 裕矢(もりした ゆうや)
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森下 裕矢(もりした ゆうや)
毎年のように変わる税制や物価変動など、不動産を取り巻く環境は日々変化しています。
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宅地建物取引士、CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、相続アドバイザー2級、住宅ローンアドバイザー
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