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How to buy property物件購入前のあれこれ

住宅購入時にかかる税金「登録免許税」とは?#暮らしさがし4

不動産購入時に登場する「登録免許税」。おおよそいくらくらいかかるものなのか、いつ支払うものなのか、ご不安に感じられる方もいらっしゃるかと思います。
今回の記事では、この登録免許税とは何か、また登録免許税のポイントや軽減措置についても解説いたします。
こちらの記事の内容は、動画でも解説しております。ぜひそちらもご覧ください!

法務局「令和4年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ」

 登録免許税とは?

登録免許税とは、不動産ご購入時に行う登記(その土地/建物の所有者は「誰か」を法務局が管理する「登記簿」に登録すること)に対する費用・税金のことです。

登記の内容は次の3点です。

・土地の所有権移転登記

・建物の所有権移転登記、または所有権保存登記(新築の場合は別途、表題登記も必要になります。最後の目安の試算の時に必要な金額を掲載していますので、ご参考になれば幸いです。)

・抵当権設定登記

土地や建物の「移転登記」は、土地や建物の所有権が、前の所有者から購入した方に移動したことを登録することを言います。

新築戸建ての場合は、建物には前の所有者がいませんので、建物は「保存登記」という形で所有者の登録を行います。

住宅ローンを利用して不動産をご購入される場合は、住宅ローンを借りる金融機関によって、「抵当権設定登記」が行われます。

 新築の軽減措置

新築の住宅をご購入された場合、建物の登記費用の計算は、次の式で求められます。

建物の保存登記費用=建物の固定資産税評価額×税率(0.4%)

ただし、2022年3月31日までの特例措置により税率が、

通常0.4%→0.15%となります。

購入した建物が、長期優良住宅や低炭素住宅の認定を受けたものだった場合は、税率がさらに低くなり、

通常0.4%→0.1%となります。

また、土地の権移転登記(2023年3月31日まで)、抵当権の設定登記(2022年3月31日まで)に関しても、それぞれ軽減措置があります。

土地の移転登記費用=土地の固定資産税評価額×1.5%(本来の税率2%)

抵当権の設定登記費用=債権全額×0.1%(本来の税率0.4%)

税率の軽減を受けるためには、ご自身でお住いになる居住用の住宅であること、建物取得後1年以内に登記されたものであること、床面積(登記簿面積)が50㎡以上であること、の3つの条件を満たしている必要があります。ご家族でお住まいになる新築の一戸建て住宅でしたら、当てはまるものばかりですので、ご安心していただければと思います。

 中古住宅の軽減措置は築年数がポイント

中古住宅をご購入された場合にも、軽減措置が適用できる場合があります。

中古住宅における登録免許税の軽減措置の一番のポイントは、築年数です。

木造住宅などの非耐火建築物は、築20年以内が軽減の対象、マンションなどの耐火建築物は、築25年以内が軽減の対象です。

その他の条件としては、新築のときと同様、自己居住用の物件であること、取得後1年以内に登記されたものであること、登記簿上の床面積が50㎡以上であること、を満たす必要があります。

軽減税率が適用される物件の場合、それぞれの登記費用は以下のようになります。

建物の移転登記費用=固定資産税評価額×0.3%(本来の税率2%)

土地の移転登記費用=固定資産税評価額×1.5%(本来の税率2%)

抵当権の設定登記費用=債権全額×0.1%(本来の税率0.4%)

 登録免許税の支払いのタイミング

次に、登録免許税はいつ支払うものなのでしょうか?

一般的には、権利の移転をする日=登記をする日、に登録免許税をお支払いいただきます。

住宅ローンを組んでご自宅をご購入される場合、決済日に関係者が銀行に集まります。そこで住宅ローンを実行して(契約時にお支払いいただいた残りの)残金をお支払いただきます。

売主さまの口座に着金したことが確認できましたら、売主さまから買主さまに(戸建ての場合は)建物の鍵が引き渡されます。その決済日に、登録免許税もお支払いいただきます。

また、登記をご自身で行っていただくことも可能ですが、複雑な手続きもありますので、一般的には司法書士の先生に依頼することが多いです。決済日に登録免許税をお支払いいただく際に、司法書士の先生への手数料も併せてお支払いいただくことになります。

 登録免許税および各種手数料はいくら必要なの?

あくまで目安としての例になりますが、以下の条件の不動産を購入した場合の登録免許税および各種手数料を以下の表にまとめました。

・住所:杉並区

・種別:新築戸建

・面積:土地80㎡/建物80㎡

・住宅ローン:約6,000万円

項目 金額
土地移転登記(2023年3月末まで税率1.5%) 約36万円
建物保存登記(2022年3月末まで税率0.15%) 約2万円
建物表題登記(土地家屋調査士報酬) 約11万円
抵当権設定登記(2022年3月末まで税率0.1%) 約6万円
司法書士報酬等(筆数・登記名義人数・抵当権設定本数により増減有) 約16.5万円
合計 約71.5万円

 

 物件によって税率が変わる登録免許税

不動産の権利を主張するために必要な「登記」を行う時にかかる税金をまとめて「登録免許税」と呼びます。

この登録免許税は、ご購入する物件によって適用される税率が変わります。もしご不明なことなどありましたら、不動産会社や担当営業にお気軽にご質問いただければと思います。

 動画で見る!登録免許税について

こちらから、不動産取得税について解説した動画をご覧いただけます。

この記事を書いた人

殖産ベスト吉祥寺本店 取締役
矢島 大
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