住宅ローン控除ってどういう仕組み?#暮らしさがし4
今回から3回に渡って、住宅ローン控除のお話をしていきたいと思います。
以前、賃貸と持ち家どっちがいいの?の記事の中で、持ち家のメリットとして説明いたしました「有利な制度」の1つが、この「住宅ローン控除」です。
※当記事の最後に、動画による解説も掲載しております。今すぐ動画をご覧になりたい場合は、こちらからご覧いただけます。
※過去の関連記事はこちら
・【前編】賃貸と持ち家けっきょくどっちが良いの?〜東京で結婚して子供が生まれたらどうすべき?〜#暮らしさがし1
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、「住宅ローンの年末残高の1%を上限として、住宅ローンを組んでいる方の所得税・住民税の合計から最大年間40万円×10年間還付される」という制度です。
最大ではなんと、10年間で400万円もお金が戻ってくる、とてもおいしい制度なんです。
年末に職場からもらう源泉徴収票に書いてある金額と実際の体感の手取り額が全然違う、、というのは税金が引かれているからです。その税金が還付されるのが、住宅ローン控除です。
還付上限額その1)所得税と住民税の金額
実は、年間40万円を10年間というのはあくまで制度の上の最大額です。還付される金額の上限として、3つのチェックポイントがあります。
1つめのポイントは、所得税と住民税の金額です。
収入が上がれば払う税金(所得税・住民税)もそれに連れて増えていきます。
例えば、この図で左端の1年目を見てみましょう。収入的に所得税と住民税合わせて、20万円くらいを納めていると仮定します。その場合、還付される額は20万円ということになります。
払った分が戻ってくる上限値、ということです。
補足ですが、所得税はまるまる還付の対象になるのですが、住民税は沢山納めたとしても、最大で136,500円までしか控除の対象になりません。
さらに厳密にお伝えしますと、所得税は「振り込まれる」「還付される」のですが、住民税は「翌年の税額から控除される」というかたちになるので「振り込まれる」わけではありません。ただ、表現としては「戻ってくる・還付」が分かりやすいと思いますのでそのままご説明させていただきます。
還付上限額その2)住宅ローンの年末残高の1%
2つ目のポイントは、「住宅ローンの年末残高の1%」です。年末が近づくと、借入金融機関から年末残高証明書が郵送されてきます。その書類に年末残高の金額が記されています。
例えば、1年目の年末残高金額が5,000万円だとすると、1%が50万円ですね。そして返済を進めていくと、8年目あたりで年末残高が4,000万円くらいになっていれば、1%が40万円です。
仮に、10年目に年末残高3,000万円としてその1%の30万円が還付される上限値、ということです。
どれだけ沢山税金を払っていても、年末残高の1%の方が納めた税金よりも低い金額であれば、この1%の金額が還付額となります。
還付上限額その3)年間40万円が最大額
3つめのポイントは、冒頭でお伝えしましたように、年間40万円はあくまで最大額である、ということです。
上記でお伝えしてきた2つのポイントにおいて、どれだけ税金を沢山払っていても、どれだけローン残高がある方でも、戻ってくるのは最大で40万円です。
税金100万円納めていて、ローン残高1億円!という方も、ローン控除の還付額は40万円が最大値、ということです。
もっとも少ない額が還付金額
そして、ここまでの3つのポイントを比較して、最も少ない額が還付される金額です。
また、別動画の「住宅ローン控除を受けるための条件」の記事で詳しくご説明しますが、全ての物件において10年間で400万円の控除を受けれるわけではありません。
物件によっては半分の200万円というものや、築年数が古すぎて、住宅ローンを組んでいるのに住宅ローン控除は受けられない、というケースもありますのでご注意ください。
動画
こちらから、動画による解説をご覧いただけます。ほぼ全編に渡って字幕を付けていますので、音声OFFでもお楽しみいただけます。