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How to buy property物件購入前のあれこれ

消費税が増税されると不動産の購入はどのように変わるの?~消費税増税その1~

 はじめに

不景気と言われて久しい昨今、景気に左右をされずに税収が見込める消費税が現行の8%から10%になることが、2018年10月に決定されました。

実際、消費税が10%に適用されるのは、2019年10月1日以降になります。

さて、消費税の増税において、今回は住宅購入にあたっての税率引き上げによる時期や影響をわかりやく説明させていただきます。

 

 「消費税は不動産のすべてにかかるもの?」

不動産というのは、土地やそこに定着する建物等のことです。

土地は「非課税」となり、建物は「課税」されます。

また、不動産をご売却するかたが「個人」の場合は非課税となり、「不動産業者」の場合には課税されます。

これは事業として継続的に商取引を行う場合に、課税されるという仕組みによるもので、個人の売却や譲渡の行為には消費税が非課税となり、継続的に商取引を行う不動産業者には課税がされることになります。

 

 ~「消費税8%」と「消費税10%」の金額の具体例~

例えば、不動産会社が新築一戸建て

5,160万円(内訳/土地3,000万円・建物2,160万円)を消費税が8%のときに販売。

⇒消費税の金額は160万円となります。

消費税が10%適用になりますと、建物の消費税が200万円となるため、40万円増えてしまい、価格が5,200万円になります。

 

 「消費税8%」と「消費税10%」の適用時期の内容?

新築一戸建ての場合、消費税10%が適用されるのは、2019年10月1日以降の「引渡し」のものが対象となります。

ここで注意をしなければいけないのが、契約後=引渡しではなく、早くても契約後から引渡しまで一定期間が必要なこと(住宅ローンを利用する場合、その申請等で約1ヶ月弱かかり、建物表題部の申請をする場合は1週間ほど必要)です。

【消費税8%適用】
契約/2019年2月28日 引渡し/2019年9月30日

【消費税10%適用】
契約/2019年2月28日 引渡し/2019年10月1日

不動産会社が所有する新築一戸建ておよび中古一戸建てならびにマンション等の消費税課税対象の不動産は、引渡し時期を考慮して探される必要がでてきます。

新築一戸建て等の建物がある場合には、「引渡し」に注意をしていれば問題ありませんので、分かりやすい内容かと思います。

注意が必要になるのは土地購入の場合です。

 

 「土地購入」の消費税の適用時期

土地は非課税ですが、注意が必要な点は建物の契約(建物建設工事請負契約)締結の時期です。

土地を購入した場合、消費税増税の半年前までに建物の契約を締結すれば消費税は8%適用となります。

つまり、2019年3月31日までに建物建設工事請負契約が締結されれば消費税8%になり、それ以降は消費税10%が適用されます。建物を建築するには一定期間が必要なため、経過措置が適用されるという事ですね。結果として、2019年3月31日までに、建物の契約が締結できていれば、引渡しが2019年10月1日以降になっても消費税8%が適用されます。

【消費税8%適用】
建物契約/2019年3月31日 建物引渡し/2019年10月1日

【消費税10%適用】
建物契約/2019年4月1日  建物引渡し/2019年10月1日

 

 消費税が増税されることによる今後の不動産動向の予想

以前、消費税が増税された時期には、多くの増税前駆け込み購入がありました。

今回の増税においても多くの駆け込み購入が想定されます。

また、現在、建物資材の仕入れが高騰している状況のなか、さらに消費税が増税されると、そのまま建築価格に反映される恐ろしさはあるかと思います。

ただ、建物建築の会社や不動産会社もお住まい探しの皆さまの購買意欲を減らさない企業努力(資材の搬入先の見直しや利益を薄利にする等)の対策を講じて、極力、大幅な価格上昇リスクを抑えていくことが予想されます。

また、増税後は駆け込み購入の反動により、相場も落ち着く可能性も考えられます。

かつ、国の対策の一つである「住宅ローン控除」も一定の条件はありますが、利用できれば税金の還付も受けられるため、そこまで消費税増税にご不安を感じる必要性はないと考えます。

 

 まとめ

増税前に購入するのが得ではございますが、焦って購入するのは好ましくありません。

お金は非常に大切ですが、不動産は一生に一度か二度の大きなお買い物と言われる商品です。

お住まい探しの理由は多岐に渡りますが「お子様の入学時期に合わせて」「賃貸の家賃がもったいない」「結婚を機に」「ご出産を機に」「買い替え」「手狭のため」等が挙げられます。

皆さまの購入動機にマッチした不動産が、増税前に購入できればラッキーと思える気持ちで、ゆとりを持ってお住まい探しができれば、ベストホームを手に入れられるか思います。

※当記事の情報は執筆時(2019年)の情報を基にしておりますので、最新の情報と異なる場合があります。

 

この記事を書いた人

殖産ベスト 常務取締役
久野 光明
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